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地域支部会則

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明治大学校友会豊島区地域支部 会則

第1章 総 則
(名称)
第1条  本会は、明治大学校友会豊島区地域支部(以下「本会」という)と称する。
(地位)
第2条  本会は、明治大学校友会会則第3条の規定に基づき設置された東京都北部支部(以下「上位支部」という)に所属する。
(目的)
第3条  本会は、明治大学を賛助し、会員相互の親睦・交流を図り、併せて地域社会に貢献することを目的とする。
(事務所)
第4条  本会の事務所は、支部長の居住所若しくは支部長が指定する所に置く。
2 本会の事務所には、本会の会則、会員名簿、役員名簿、議事録等を備える。
(事業)
第5条  本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
① 上位支部との連携による大学賛助のために必要な事業
② 本会の振興と会員相互の親睦を図るために必要な事業
③ 支部総会の開催
④ 会報の発行
⑤ 地域社会に対するPRと貢献
⑥ その他本会の目的達成のために必要な事業

第2章 会 員
(構成員)
第6条  本会は、次の各号に規定する会員により構成する。
① 明治大学校友会本部会則(以下「本部会則」という)第6条の規定に定める会員資格を有する者(以下「校友」という)及び明治大学に在籍したことのある者で、現に東京都豊島区に居住する者と東京都豊島区出身又は所縁のある者。
② 東京都豊島区に勤務先又は事務所を有する校友。
2 本部会則第7条の規定に基づく東京都豊島区出身及び在住の在学生は、本会の準会員として本会の活動に参加することができる。
3 本会の目的・事業に賛同・協力する者は、本会の特別会員として本会の活動に参加することができる。

第3章 役 員
(役員)
第7条  本会に次の役員を置く。
① 支部長  1名
② 副支部長 若干名
③ 幹事長  1名
④ 副幹事長 若干名
⑤ 会計幹事 2名
⑥ 常任幹事 若干名
⑦ 監査委員 2名
(選任)
第8条  支部長、監査委員は、会員総会(以下「総会」という)で選任する。
2 副支部長、幹事長、副幹事長、会計幹事、常任幹事は、支部長が指名し、総会へ報告するものとする。
(任期)
第9条  役員の任期は、就任後2回目に開催する定時総会終結の時までとする。
2 支部長が欠け、後任の支部長が選任された場合、従前の役員は退任し、後任の支部長が役員を指名する。
3 補充により支部長から指名された役員の任期は、支部長の残任期間とする。
(名誉支部長、顧問、相談役、特別幹事など)
第10条  本会に名誉支部長、顧問、相談役などを置くことができる。
2 名誉支部長、顧問、相談役などは、本会の特別の功労のあった者、及び本会の運営上必要と認められる者の中から、支部長が総会の同意を得て委嘱する。
3 前項により委嘱されたものの任期は支部長の在任期間とする。
(役員の職務)
第11条  支部長は本会の会務を総理し、本会を代表する。
2 副支部長は支部長を助け、支部長に事故あるときは、あらかじめ定めた順位に従いその職務を代行する。
3 幹事長は、支部長の指示に従い本会の運営にあたる。副幹事長は、支部長の指示に従い幹事長を補佐し、
幹事長に事故のあるときは、あらかじめ定めた順位に従いその職務を代行する。
4 会計幹事、常任幹事は、支部長の指示により、本会の職務を分担する。
5 監査委員は、支部の会計及び財産の状態並びに会務の執行の状況を監査し、総会並びに役員会に報告を行う。

第4章 会 議
(総会)
第12条  総会は、9月30日の事業年度終了の翌日から3か月以内に、毎年1回定時総会を開催する。必要がある場合は、臨時にこれを開催する。
2 支部長は、総会開催日より2週間前に、付議事項を記載した文書により、知れたる会員及び特別会員に対して通知するものとする。
3 総会は、支部長が招集し、議長になる。
4 総会の議事は、出席者(委任状提出者を含む)の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(役員会)
第13条  役員会は、総会への付議事項並びに本会の事業、業務及び運営に関する事項を審議・決定する。
2 役員会は、支部長が招集し、議長になる。
3 役員会の議事は、支部監査委員を除く出席役員(委任状提出者を含む)の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
4 支部監査委員は、役員会に出席し意見を述べることができる。
(部・部会・委員会など)
第14条  本会は、必要に応じて、役員会の議決を経て部・部会・委員会・事務局を設ける。
2 部長・部会長・委員長・事務局長及び部員・部会員・委員・事務局員は、支部長が指名する。
3 会議は、部長・部会長・委員長・事務局長が招集し、議長となる。
4 前条の第3項の規定を部・部会・委員会・事務局に準用する。

第5章 事業年度・会計等
(事業年度)
第15条  本会の事業年度は、毎年10月1日から翌年の9月30日までとする。
(年会費)
第16条  会員及び特別会員は、本会の年会費3,000円を原則として毎年8月末日までに納入するものとする。
2 準会員の会費納入は、免除する。
(経費の支弁)
第17条  本会の経費は、年会費、寄付金、その他収入をもって充てる。
(事業計画・報告及び決算)
第18条  本会の事業報告及び決算報告並びに事業計画及び予算は、当該年度の総会において承認を受けなければならない。

第6章 その他
(罰則)
第19条  上位支部会則第24条の規定を、本会に準用する。
(変更の届出)
第20条  会員及び特別会員は、氏名、住所、職業及び勤務先を変更したときは、遅延なく本会に届け出るものとする。
(会則の改定)
第21条  この会則の改定は、総会において出席者(委任状提出者を含む)の3分の2以上の同意により決する。
2 前項により改定された会則は、総会の同意の翌日より施行する。
(規定の優先)
第22条  この会則に定める規定が、本部会則又は上位支部会則の規定に抵触する場合は、本部会則又は上位支部会則がこの会則に優先する。
(規定の解釈)
第23条  この会則に定めのない事項については、役員会の議を経て決定し、当該年度の総会に報告する。
(解散)
第24条  本部会則第45条規定を本会の解散に適用する。
(慶弔規定)
第25条  慶弔規定については、別途附則第2条においてこれを定める。

附 則
(施行期日)
第1条  この会則は、2004年4月1日より施行する。
2 本会会則第25条の慶弔規定を附則第2条において、2013年9月2日に制定する。
3 この会則は、2017年11月11日の総会における改定の同意に基づき、同日より施行する。
4 この会則は、2018年11月10日の総会における改定の同意に基づき、同日より施行する。

(慶弔規定)
第2条  この規定は、本会会則第25条1号に基づいて定める。
2 会員が結婚、及び会員又はその配偶者が逝去したときは、別表の定めに従って慶弔の意を表することとする。
3 会員に慶弔事由が発生したときは、役員を通じて速やかに支部長に通知する。
4 この規定の適用にあたっては、当該会員の会費納入状況等を会計幹事・幹事長が確認する。
5 この規定は、役員会の決議により変更することができる。但し、改正内容及びその理由を会報に掲載し、会員に告知しなければならない。

別表(慶弔内容)
適用区分    慶弔方法
会員本人の結婚 祝電(2,500円相当)
会員本人の逝去 生花(15,000円相当)もしくは香典(10,000円)
配偶者の逝去  弔電(1,500円相当)もしくは香典(5,000円)